裁判状況早見表
西暦
年号
日付
裁判№
事  件
1994年
平成6年
4月26日
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大山倍達館長・総裁、死去。
5月9日
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松井側より東京家庭裁判所に緊急時遺言確認が申し立てられる。
5月
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大山家より東京家庭裁判所に遺言書偽造、無効が申し立てられる。
5月18日
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松井章圭が極真会館の商標登録を出願する。(特許庁に一旦拒否されたが、梅田嘉明の証明書より3年後に認可される)
1995年
平成7年
3月31日
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東京家庭裁判所が危急時遺言無効の審判を下す。
4月
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(松井側より緊急時遺言無効の審判に対して異議が申し立てられる) 抗告
1996年
平成8年
10月16日
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東京高等裁判所が抗告を棄却する。
10月
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(松井側より抗告棄却審判に対して異議が申し立てられる) 特別抗告
1997年
平成9年
3月17日
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最高裁判所が特別抗告を棄却する。(遺言無効確定)
7月11日
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松井が極真会館商標権を取得する。
2000年
平成12年
8月31日
NO.1
岡田、長谷川、瀬戸の3名が、大阪地方裁判所へ松井を相手に商標権による妨害禁止の仮処分を申立る。                                                       (松井は3名に対し商標権使用禁止の仮処分を申立てて対抗)
12月28日
NO.1
大阪地方裁判所は岡田ら3名の申立を認め、松井の申立を却下する。                                    (松井が異議を申立る)
2001年
平成13年
3月19日
NO.1
大石、高橋、三和、田畑、七戸、坂本、桑島の7名が、東京地方裁判所へ松井を相手に商標権による妨害禁止の仮処分を申し立てる。
4月4日
NO.1
大阪地方裁判所が松井の異議申立を却下する。(大阪地方裁判所の審判を不服とし、松井は大阪高等裁判所に抗告をする)
10月2日
NO.1
大阪高等裁判所は松井の抗告を棄却する。
10月23日
NO.1
大石、高橋、田畑、七戸、桑島の5名に対し、松井は条件付で商標権使用を認め和解。
三和、坂本は分離して裁判を続ける。
12月20日
NO.1
東京地方裁判所は三和、坂本の申立を分支部長であったとの理由で却下する。
12月
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国際空手道連盟極真会館 全日本極真連合会 結成。
2002年
平成14年
2月5日
NO.1
岡田、長谷川、瀬戸、三和、坂本、大石、高橋、田畑、七戸、桑島の10名は、大阪地方裁判所へ松井を相手に「商標権に基づく差止請求権不存在確認」の本裁判を提訴する。大石以下5名については、東京地裁での和解の解釈問題で東京地裁に移送される。
2003年
平成15年
9月29日
NO.1
原告全員の全面勝訴判決が東京地方裁判所で下る。
(松井は控訴せず判決確定)
9月30日
NO.1
原告全員の全面勝訴判決が大阪地方裁判所で下る。
(松井は、これを不服として大阪高等裁判所に控訴)
2004年
平成16年
8月24日
NO.2
大阪地方裁判所に岡田他80名、松井を相手に「極真会館館長の名称を使用してはならない」との本裁判を提訴。
9月29日
NO.1
大阪高等裁判所は松井の控訴を棄却する。
(松井は不服とし最高裁判所に上告)
12月24日
NO.1
最高裁判所は松井の上告を棄却する。
(「商標権に基づく差止請求権不存在確認」裁判最終結審)
2006年
平成18年
9月11日
NO.2
原告の主張を認め大阪地方裁判所は松井に「極真会館館長」名称不使用の判決を下し、原告10名の名誉侵害をしたとして300万円の損害賠償命令を出した。
(松井は不服として大阪高等裁判所に控訴)
2007年
平成19年
8月31日
NO.2
一派閥の長であること認め主張を変えて控訴してきた松井に大阪高等裁判所は「極真会館館長」の使用を認める判決を下した。
(連合会原告は最高裁判所に上告)
NO.1 極真商標権による妨害禁止訴訟
  1. 松井章圭氏に極真の商標権無効判決下る!
NO.2 「極真会館館長」の名称を使用してはならない訴訟
  1. 松井章圭氏に「極真会館館長」の名称使用差止め判決下る。
極真会館・裁判闘争の10年
裁判状況
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