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裁判状況
The trial situation
裁判NO.2 「極真会館館長」の名称を使用してはならない訴訟(大阪地方裁判所)
| <連合会理事長声明文> |
| 2007年(平成19年)8月31日 全日本極真連合会理事長 田畑 繁 |
| 1. 大阪地方裁判所が、平成18年9月11日、「松井章圭は、空手の教授普及及びその他これに関連する事業活動において、大山倍達創設にかかる国際空手道連盟極真会館の代表者の地位を表す『極真会館館長』の名称を使用してはならない」との判決を言い渡したことは、周知のところです。 松井氏はこの判決を不服として、大阪高等裁判所に控訴していましたが本日、その控訴審判決がありました。 |
| 2. 大阪高裁判決は、残念ながら、松井氏の控訴を認め、一審の名称使用禁止命令を取り消しました。 しかしながら、この判決は「当裁判所も、一審被告(松井章圭)が極真会館における大山の後継者の地位にあるとは認められないと判断する」(判決書7頁)との基本的立場に立ったうえで、松井氏が、一審における主張(自分こそが極真会館の唯一の正統な後継者であるとの主張)を撤回し、控訴審では極真会館分裂の事実を認め、自分はその一派の長として極真会館館長を名乗っているに過ぎない、と主張を全面的に後退させたことを評価したのであって、私たち連合の主張が否定されたわけではありません。 |
3. 判決は、また、現在「国際空手道連盟・極真会館」を名乗って活動しているのは、松井派と極真連合会であると認定し、いまでは松井氏が極真会館館長の名称を使用しても、それによって直ちに松井派が正統な極真会館の団体であるという印象を与えるものではないとも言っています。 ここまで言うならば、私たち連合の実質的な勝利というべきであり、松井氏の館長の名称使用はあえて禁止する必要もない、ということになるでしょう。 以上 |
裁判NO.2 「極真会館館長」の名称を使用してはならない訴訟(大阪地方裁判所)
| 2006/09/11・全日本極真連合会 大阪地方裁判所で新たな勝利判決を獲得 |
| <連合会理事長声明文> |
| 2006年(平成18年)9月11日 全日本極真連合会理事長 田畑 繁 |
| 1. 2006年9月11日、大阪地方裁判所は、私たち全日本極真連合会のうち81名が原告となって極真会館松井派の松井章圭氏を被告として提訴した裁判について、原告の主張を全面的に認める判決を言い渡しました。 その判決主文は、第1に「被告は、空手の教授、普及及びその他これに関連する事業活動において、大山倍達創設にかかる国際空手道連盟極真会館の代表者の地位を表す『極真会館館長』の名称を使用してはならない」という差止め命令であり、第2は、被告は、これまでの名称使用によって原告ら10名の名誉権を侵害したとして、原告らに対し300万円の損害賠償をせよと命令しました。 |
| 2. 私たちは、これまで、松井氏が不当に取得した極真会館の商標権によって私たちの使用を妨害することは許されないとして、東京と大阪で裁判闘争を行い、その全てで勝利してきました。そして、それら裁判のなかで共通して認定されたのは、「松井氏には極真会館の後継者・館長であることを主張する根拠がなく、極真の1派閥の代表者に過ぎない」という事実でした。 しかしながら、松井氏は、それら裁判を無視し、自分こそ極真会館の唯一正統な後継者であるとして「極真会館館長」を僭称し続け、極真空手界に大きな害悪を流し続けてきました。 |
| 3. 私たちはこの現状を攻勢的に打ち破るために裁判に打って出たのです。この判決が確定すると、松井氏は、その道場、広告、出版物、ビデオ、大会パンフ、その他一切のメディアにおいて「極真会館館長」の名称を使用することを禁止され、既存のものは廃棄しなければなりません。これは、松井派には莫大な損失をもたらすことになるでしょう。しかしそれは判決が指摘するとおり「被告は、大山総裁の遺志に基づくものでないことを知りながら、極真会館館長という名称を使用していたというべきであるから、そのような名称の使用ができなくなることによる不利益は、被告において甘受すべきもの」なのです。 |
4. いずれにせよ、今回の判決は、松井氏が極真会館の後継者・館長ではないというこれまでの判決の内容をいっそう深く分析したうえ事実認定をしそのうえで松井氏が極真会館館長を僭称することは、他の極真各派の名誉権を侵害する違法なものであると判断しており、私たち全日本極真連合会の新たな勝利です。 この裁判の結果、大山総裁の死後いくつにも分裂した極真会館がそれぞれの派閥の存在を認め合い、それぞれの派閥を超えて「極真」として大同団結=統合するという、私たちの目的達成への新たな、大きな第1歩が踏み出されたものと確信するものです。 以上 |