裁判NO.1
    極真商標権による妨害禁止訴訟

 

東京知財高等裁判所で松井氏に商標取得無効判決!

 

  <連合会理事長声明文>
2006年(平成18年)12月26日
全日本極真連合会理事長 田畑 繁
1.  2006年12月26日、東京知財高等裁判所は、 松井氏が極真会館関係の商標を取得したことが無効であるとした特許庁の審決を取り消すことを求めた 裁判で、これを棄却するとの判決を言い渡しました。私たち全日本極真連合会は、この裁判に訴訟参加 し、特許庁の無効審決が正しいことを主張して闘ってきたものであり、この判決を大いに歓迎するものです。                                    
2.  松井氏はこの高裁判決を不服として最高裁に上告するでしょうが、それが無益であることは目に見えています。私たちは松井氏が、これまで不当に取得した極真会館 の商標権によって私たちの使用を妨害したこと、また極真会館の後継者・館長であることを宣伝し、他の極真各会派に対して攻撃してきたことの誤りを、このさい率直に謝罪し、松井派も極真会館 の1会派であることを認めて出直すことを期待するものです。
3.  私たち全日本極真連合会は、機会あるたびに繰り返し表明してきたよ うに、極真会館の単なる1会派ではなく、各会派の立場をこえ、極真の大同団結をめざす開かれ た組織です。商標権については、松井派であろうと、新極真会であろうと、極真会であろうと、そし て宗家を名乗る人たちであろうと、大山総裁が創設した極真空手と極真会館関係の商標を独占 する資格はありません。どこにも商標権を持つところがない状況となれば、極真とは無関係の者が 勝手に使用するという事態も予想されます。しかし、極真の大同団結が実現したときにこそ、その 多数の合意によって極真商標も正当に登録し、商標権の行使も適切にできるようになるのです。 それだけに、私たちとしては、これを機会にいっそう声を大にして、各会派に極真の大同団結を呼 びかけるものです。
4.  そして、極真の大同団結を実現する出発点は、まず何よりも各会派が 平等・対等の立場で参加する全日本規模での大会、あるいは地方規模での大会の開催である、 と考えます。それはまた、全国ほとんどの心ある極真空手家、選手の切実な期待でもあります。 2007年、この気運はいっそう広がるに違いありません。私たち全日本極真連合会は、そのために 一段と活動を強め、一歩一歩前進のため努力をつくしていく覚悟です。